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外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、2017年の11月1日に施行された技能実習法には、基本理念として、技能実習は「技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと」「労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと」(法第3条第2項)が定められています。
弊組合は、一般監理事業を行う許可を受けた団体です。
一般監理事業の許可に必要な優良な監理団体の要件
・技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法第25条第1項第7号)
2021年10月6日付『外国人技能実習機構(OTIT)』公表のデータによると全国の監理団体総数は3,275団体あり、うち「一般(優良)」の許可を持つ監理団体は1,737団体、この一般(優良)監理団体のうち介護の許可をもっているのは483団体です。
「一般(優良)」かつ「介護許可」をもっている483団体の中で、介護でも『優良』とされている団体は、14団体しかありません。
スキルウェイ協同組合は、上記の「一般」「介護」双方で『優良』とされている14団体のうちの1団体です。
技能実習法の基本理念を遵守し、技能実習生の安全かつ健全な生活を指導することで、技能実習生の技術の向上・人材育成と組合員のグローバル化、活性化を進めうる事業として、未来につながる国際的な人材育成を積極的に推進してまいります。