【動画】特定技能について
在留資格「特定技能」とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
在留資格「特定技能」
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
各在留資格のポイントは、以下のとおりです。
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています。
-特定技能1号のポイント
〇在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
〇技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
〇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
介護分野 ビルクリーニング分野
素形材産業分野 産業機械製造業分野
電気・電子情報関連産業分野
建設分野 造船・舶用工業分野
自動車整備分野 航空分野 宿泊分野
農業分野 漁業分野 飲食料品製造業分野
外食業分野
雇用の流れ
-①技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するパターン
STEP1 (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
STEP2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※登録支援 機関と委託契約の締結
STEP3 特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。
STEP5 「特定技能1号」へ在留資格変更
STEP6 就労開始
-②海外から,特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用するパターン
STEP1 外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了「技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済みであっても試験は免除」
STEP2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。登録支援 機関と委託契約の締結
STEP3 特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。
STEP5 在留資格認定証明書受領
STEP6 在外公館に査証(ビザ)申請
STEP7 査証(ビザ)受領
STEP8 入国
STEP9 就労開始
特定技能外国人に必要な条件について
「特定技能1号」は、各特定産業分野の試験及び日本語試験に合格する必要があります。
ただし,技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号移行対象職種と
特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,試験が免除されます。
※技能実習2号以降対象職種と特定技能1号における分野の関連性につきましては、様々な判断基準がありますので、スキルウェイ協同組合までお問い合わせ下さい。